- サプリメントの「サプリ」TOP
- Specialコンテンツ
- 新機能性表示制度ってなぁ~に?
- 栄養機能食品も変わるってホント?
栄養機能食品の表示対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠な栄養素で、科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ、確立されたものとなっています。現在はミネラル5種類、ビタミン12種類について規格基準が定められています。
現在、規格基準が定められている栄養成分
ミネラル類 | カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄 |
---|---|
ビタミン類 | ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸 |
また、これらの栄養成分の機能性を表示するには、定められた規格基準を守り、定められた表示をする必要があります。定められた規格基準とは、一日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合していることです。機能の表示だけでなく、定められた注意喚起表示なども適正に表示しなければなりません。しかし、国への許可申請や届出の必要はありません。
まず、対象となる食品が変わります。これまでは「加工食品」のみに表示が可能でしたが、2015年4月からは生鮮食品への表示も可能になります。
そして、これまでのミネラル5成分、ビタミン12成分の他に新たに3成分が追加されることが決定しています。
「n-3系脂肪酸」「ビタミンK」「カリウム」の3成分です。
ただし、カリウムについては錠剤・カプセルに表示することはできません。