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- 新機能性表示制度ってなぁ~に?
- トクホとはどう違うの?
マークについて
トクホ…トクホのマークがあります
機能性表示食品…マークはありませんが商品のパッケージに「機能性表示食品」と明記します
表示可能な項目とその例について
トクホ…
- 栄養成分の含有表示可能
- 特定の保健用途の表示ができる(例:お腹の調子を整えます)
- 疾病リスク低減表示ができる(例:コレステロールの吸収を抑える働きがあります)
その他「糖の吸収を緩やかにする」「血糖値の気になる方に適している」「体脂肪が気になる方に適している」「丈夫な骨を作るのに適している」など。
機能性表示食品…
- 栄養成分の含有表示可能
- 機能性関与成分の機能性が表示できる(例:疲労回復をサポートする などの見込み)
「健康を維持する」「働きをサポートする」「調整する」などの言葉が使用される。「高い、低い、低下、上昇」などの程度を示す表現や意図的な健康増強を標榜する表現はできない。
対象となる食品
トクホも機能性表示食品も「加工食品」「生鮮・農水産物」で同じ
審査
トクホ…消費者庁が審査、許可した内容ではじめて表示可能になる。
機能性表示食品…消費者庁が定めたガイドラインに沿って、商品での臨床試験、もしくは成分に関するシステマティックレビュー(研究論文などを総合的に評価して分析する手法)を行い、その結果が基準に達していれば機能性表示が可能となる。
疾病名の使用
トクホも機能性表示食品も不可
確かにトクホの表示取得には、莫大な費用と時間がかかってしまうことが問題視されてきました。新制度では、食品や機能性関与成分に関する研究論文の分析結果(システマティックレビュー)があれば良いので、企業の負担は少なくなるとされています。また、機能性表示食品とトクホマークの両方を商品に記載することはできませんが、トクホの関与成分が入った商品に機能性表示をすることは可能であるため、よりコストの少ない機能性表示を選ぶ企業が増えるかもしれません。しかし、機能性表示食品と明記するには、製品販売の60日前までに消費者庁に機能性関与成分の働きや安全性、有効量などについて厳格に提出しておくことが求められている他、提出した情報を企業はホームページなどで消費者にわかりやすく開示することも必要です。機能性表示食品と表示するのはトクホと同等のハードルがある、という声も少なくありません。